社協の各種事業紹介
相談・生活支援事業
生活福祉貸付金事業
1.生活福祉資金について
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
平成21年10月には、厳しい経済危機のもとで失業等による生活困窮が広がっている状況等を踏まえ、低所得者や失業者等の生活再建に向けた新たなセーフティネットの強化策のひとつとして、継続的な相談支援とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付けを行う総合支援資金の創設等、制度の改正が行われました。
- ①貸付対象
- 生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。
低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
- ②資金種類、貸付条件
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制度改正により、貸付資金は、総合支援資金(新設)、福祉資金、教育支援資金(旧修学資金)、不動産担保型生活資金(旧長期生活支援資金、旧要保護世帯向け長期生活支援資金)の4種類となりました。
各資金の概要や貸付条件は、別表1「生活福祉資金一覧」のとおりです。以下のPDFファイルを開いてください。